「PHRサービス提供に関わるガイドライン(第4.1版)」を発出しました

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一般社団法人PHR普及推進協議会は、パーソナルヘルスレコード(PHR)の適正な普及推進のため情報交換・情報発信を行い、人々と社会の健康・安全のより一層の向上に寄与することを目指して、わが国におけるPHRの普及推進に向けた活動を進めています。

この度、PHRサービス事業協会(会長 高木 俊明、株式会社テルモ 代表取締役会長)と共同で、現行の「PHRサービス提供に関わるガイドライン(第4版)」の内容を一部改訂し、新しく「第4.1版」として発出します。

 

■PHRサービスガイドライン策定について

PHR普及推進協議会は、経済産業省「令和2年度ヘルスケアサービス品質評価構築支援事業(業界自主ガイドライン等策定支援)」に採択され『民間事業者のPHRサービスに関わるガイドライン作成に当たっての提言』を策定・提示してまいりました。

2023年7月には、わが国初のPHRサービス事業者団体としてPHRサービス事業協会が発足し、2024年6月に両団体共同でガイドライン第3版を発出しました。2025年4月に国の指針が「PHRサービス提供者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」(総務省、厚生労働省、経済産業省)として改訂されたことを踏まえ、両団体での協議・検討のもと「PHRサービス提供に関わるガイドライン(第4版)」として改訂し、共同で発出しました。

2026年においても、両団体の継続的な協議・検討を進め、ガイドライン内容充実のために何点かの追記を行い、「PHRサービス提供に関わるガイドライン(第4.1版)」として、共同で発出しました。

【資料1】PHRサービス提供に関わるガイドライン第4.1版の発出について

 

ガイドラインはこちら(PHRサービス事業協会との共同発出)
 
 
 
本ガイドラインは経済産業省「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」に基づいて策定したガイドラインです。
 

■『PHRサービス提供に関わるガイドライン(第4.1版)』の改訂のポイント

  1. 国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)の、「予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業」では、令和7年度までに10領域を対象とした関連学会連携によるエビデンスを整理した指針策定が進められました。これらの指針はPHRサービス利用の効果を証明する具体的なエビデンスが得られることから、サービス開発事例を追加したうえで、10領域全てガイドラインに追記(4版では7領域まで)しました。
  2. PHRの適正なデータ流通・利活用に向けた共通フォーマットでのデータ交換事例を追加し掲載しています。
  3. 事業者団体であるPHRサービス事業協会と、産官学の共同団体であるPHR普及推進協議会が共同で議論を行うことで幅広な意見を聴取し、PHRサービスを提供する者が踏まえるべきルールや規範を整理してきました。

 

■今後のガイドライン改訂・普及について

PHR普及推進協議会とPHRサービス事業協会では、引き続き、政府、学術機関、事業者、利用者などと協力して、ガイドラインの改訂・普及に向けて活動を続け、PHRサービスを通じて人々の健康寿命の延伸や幸福な生活に貢献することを目指してまいります。

 

■PHR関連の最新動向説明会の実施について

PHRの最新動向、およびガイドライン改訂のポイントについての説明会を下記の通り開催いたします。

行政政策の最新動向や、データの標準化・エビデンス・個人情報保護法改正の情報などのPHRの最新トピックスも含め解説します。ご参加をお待ちしております。

〇『PHR関連の最新動向・ガイドライン改訂のポイント説明会』
~行政政策、データ標準化、エビデンス、個人情報保護法改正などを解説~

  • 日時:2026年10月6日(火) 14:00 - 15:00
  • 開催形態:オンライン開催
  • 主催:一般社団法人PHR普及推進協議会、PHRサービス事業協会
  • 参加費:無料
  • 参加対象者: PHRに関心のあるすべての方
  • お申込み: https://peatix.com/event/5163697 

※Peatixにてお申込み完了後、イベント視聴用ページの案内がメールで届きます。

 

■組織概要

◯PHR普及推進協議会(PHRC)

Personal Health Record(以下「PHR」)の適正な普及推進のため、情報交換・情報発信を行い、社会の健康・安全のより一層の向上に寄与することを目的としています。

本ガイドラインと合わせて、PHRサービスの普及と発展に重要なPHRのデータ連携にかかる追補、及び自治体がPHRサービスを導入する場合の留意点についても追補として発出しています。
※ここで対象とするPHRは、医療機関が患者向けに閲覧を許可するといった狭義のPHRではなく、個人の生活に紐付く医療・介護・健康等に関するデータ(Person Generated Data)を本人の判断のもとで利活用する仕組みを前提とする。

ホームページ:https://phr.or.jp/aboutus

◯PHRサービス事業協会(PSBA)

各業界の最大手企業からスタートアップ企業も含め130を超える企業が集結したPHRに特化した団体では国内最大規模の民間事業者団体です。多様なステークホルダー間の協調を促進し、PHRサービス産業の発展を通じて、国民の健康寿命の延伸や豊かで幸福な生活(Well-being)に貢献することを目的としています。

ホームページ:https://phr-s.org/